相続登記の費用を知って不安を解消

不動産を相続したけれど、名義変更の登記手続きのことが分からない上、司法書士に相談したくても、費用のが心配でなかなか一歩が踏み出せない、こんな方もいるのではないでしょうか。確かに相続登記の手続きには、専門的な知識や経験そしてスキルなどが求められるシーンが少なくありません。これは相続や登記そして法律などの知識に疎い素人の方にとっては、かなりハードルの高いこと。そのため実際には、登記のプロである司法書士に相談したり、手続きの代行を依頼するなどして、無難に相続登記を済ませるケースが一般的です。

とはいえ、初めて相続を経験する方や、多額の不動産を所有している方にとっては、相続登記の手続きにかかる費用は、やはり心配の種でしょう。そこであらかじめ費用の基礎を知っておくことで、少しでも不安の解消に役立つかもしれません。まず相続登記の必要書類には、多種多様なものがあります。遺言書や遺産分割協議の有無など、相続パターンにもよりますが、基本的には次のものを準備するのが、通常のケース。

まず戸籍全部事項証明書である戸籍謄本をはじめ、除籍全部事項証明書である除籍謄本、またケースによって改製原戸籍謄本も必要になります。これらの必要書類は市区町村役場から取り寄せることになりますが、発行手数料として1通あたり750円かかります。その上、戸籍の附票や住民票の写しの他、印鑑証明書や固定資産評価証明書も、必要書類として取り寄せるケースが一般的です。これらの発行手数料は自治体ごとに異なりますが、1通あたり200円から400円程度を一つの目安に考えるとよいでしょう。

そして問題なのが、司法書士に支払う報酬費です。というのも、この費用は完全に自由化されており、司法書士事務所ごとに幅広く設定額が異なるため。したがって司法書士事務所の報酬費に不安や疑問があれば、そこへ直接問い合わせて、徹底的に回答を聞き出すことが求められます。

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