日本でも外国人の相続の規定が適用される

日本国内での相続の相談は、日本人だけに限定されているわけではなく日本国内で生活をする外国籍を保有している人にも適用されます。つまり、外国人であっても日本国内で相続の相談を行うことができるわけです。実は、日本国内における外国人の相続の相談は非常に重要で、これがないとまともに商売をすることができない分野も存在します。その典型的なものが、不動産取引です。

近年は、海外からも日本の土地を購入するために不動産の売買をする人が増えましたが、実は登記上の問題で外国人が不動産の取引をするときには必ず法律家がそばにいなくてはならないようになっています。こうした外国人特有の登記は渉外登記と呼ばれており日本人の登記の手続きよりも手続きや処理が複雑になっているのです。不動産の取引だけではなく、例えば日本国内で何らかの事故に巻き込まれて亡くなった人の家族も法律家の指示に従って手続きをしなくてはいけません。外国人が日本国内の法律に触れる機会は意外と多いわけです。

実際に、外国籍を保有した人が日本国内の不動産を保有したまま日本国内でなくなってしまった際には、その外国籍を保有している人の国への連絡をして相続に関する規定がどのようになっているのかを確認しなくてはいけません。この場合、相続の規定が相手国の規定に従うように規定されているケースでは、たとえ日本国内でなくなっていたとしても相手国の法律的な規定を詳細に読み込んで処理しなくてはならないのです。

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