相続登記にあたっての必要書類とは

相続登記とは亡くなった被相続人の不動産を相続するときに名義を相続人に変更する事です。現在は義務化されていませんが、2024年までには義務化されることになります。この手続きをしなければ様々なデメリットが生じるでしょう。具体的には、不動産の売却ができなくなり、担保することも不可能になります。

また、手続きをすましてないうちに相続人がなくなり、その遺族が相続人になる場合、相続人が増えてしまう可能性も。そうなると手続きがより複雑化してしまいます。不動産を相続する方は相続登記への理解を深めておくことが必要です。相続登記において主要となる必要書類を解説していきます。

法務局への登記申請書を提出するために、不動産の家屋番号を記入します。そのために必要なのが登記事項証明書です。そして相続人である証明として戸籍謄本が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し相続人の確定をします。

被相続人の住民票の除籍も必要書類です。登記簿上と戸籍上の被相続人が一致することを証明するための書類です。さらに相続人全員の戸籍謄本ですが、相続人が生きていることを証明するための必要書類になります。相続人による話し合いにより相続の内容を決めたことの証明として遺産分割協議書と印鑑証明書も用意します。

相続関係説明図は相続関係を説明したもので、提出すると戸籍謄本の原本を返してもらえます。そして登記をおこなう際、その税金を支払うため算出した評価額を示す固定資産証明書と登記の申請に相続登記申請書を提出します。

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