財産を継承したくない場合の相続対策

被相続人が亡くなった家族には様々な事情があります。大きなお金を抱えたまま亡くなった被相続人を抱えている家族もいれば、借金だけを遺して亡くなった被相続人を抱える家族もいます。それぞれの事情によって相続の事情も異なってきますので、それに応じた相続対策をきちんと行わなくてはいけません。では、被相続人が遺した財産を継承したくない場合にはどのような方法を選択すれば良いのでしょうか。

これには一般的に二つの方法が考えられます。その中の一つに、相続の権利そのものを放棄する相続放棄というものがあります。被相続人が亡くなったときには相続人に対して相続権が与えられますが、この権利をいつどのようにして行使するのかは本人の自由です。実際に、期限が切れた場合には時効になって権利を行使することができなくなることもあるため、期間内にどのように行使するのかを決めなくてはいけません。

その一つの選択肢として、相続を放棄するという手段があります。相続を放棄すると、その財産に関して生じる権利関係に関して放棄をしたことを意味するため、財産を継承する権利を失います。当然、このような場合には財産を相続して自身の利益としていないわけですから相続税を支払う義務も無くなります。財産に関して一切の責任を背負うことがありませんので、遺産トラブルに巻き込まれないメリットがあるのです。

相続対策をする時には、相続を継承するときだけの相続対策だけではなく、権利を放棄するときの対策も考えておく必要があります。相続登記の必要書類のことならこちら

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