遺産相続の流れについて

相続手続きとは亡くなられた方が残した遺産を相続人が承継する手続きのことをいいます。亡くなられた方が生きている間に遺産を第三者に譲るような遺言書を作成していない限り法律で定められた人が原則として相続人となります。そしてこの遺産の分け方について協議することを遺産分割協議といい、遺産をどのように分けるのかを決めることになりますが基本的に分割の割合は自由となります。当事者同士で合意さえあれば法律で定められた分と異なる遺産分割ができるようになっています。

しかし当事者同士で遺産の分け方について協議が調わない場合家庭裁判所へ遺産分割調停を提起する必要が出てきます。調停で遺産の分け方について話し合いを行い合意ができれば調停が成立しますが、調停でも合意ができない場合は裁判所が強制的に遺産の分け方を決めることになり、この手続きを審判といいます。相続問題ではさまざまなケースが考えられるため弁護士などの法律家にこうした手続きを依頼する方も多くいます。弁護士は当事者間での協議においても代理人を務めることができますし、当事者間で話し合うことが困難な場合でも遺産分割調停の代理人を務めることもできます。

亡くなられた方が遺言書を残しているかどうかによっても手続きの内容が異なってくるためこうした法律家に相談することはのちのトラブルを未然に防ぐためにも効果的だといえます。プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産が突然のしかかってくる可能性も考えられるため相続の放棄などを含めて慎重に判断をしなければいけません。

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