相続の基礎用語について

多くの法律知識というのははっきりと認識されているわけではなく実質とは異なることが多いです。法学では、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を親族としています。そして、民法では相続人の範囲がこれとは別に定められています。これを法定相続人と呼び、死亡した人の①配偶者、②子、③直系尊属、④兄弟姉妹となっています。

順番もこの通りになっており、上位になる人(配偶者を除く)が存在する場合、下位の者はその立場になることはできません。配偶者は特別の場合を除きいかなる場合もその資格があり、たとえば、配偶者と子がいる場合、他の者がいようとも配偶者と子がその立場になります。①配偶者との婚姻期間がいかに短くともその立場になれますが、法律上の婚約者でなくてはならず、事実婚の場合は認められないので注意が必要です。②子である場合は、いつの時点で認められるのかという問題があります。

つまり子供がいると分かっているが、まだ母親の体の中にいる場合はどうなるのかということです。ここでは体が母親の外にあろうとなかろうと相続開始時に胎児であった者はすでに生まれたものとみなされるようになっています。話は変わりますが子供が死んでいて、さらにその子供に子がいる場合はその子が相続人になります。③子がいない時に資格があり、父母が死亡している場合は祖父母が対象になります。

④子と直系尊属が存在しない場合に認められます。兄弟姉妹が先に死亡しているときはその子供に資格が与えられます。

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