預貯金の相続手続きの方法

相続関係の手続きは誰しもいつかは経験するものです。自分にはまだ関係ないと思っていてもいつどうなるかわからないご時世、最低限の知識でも身に着けておくことが大切です。財産には預貯金はもちろん、土地・株・車など様々な物があります。ここでは預貯金の基本的な手続きを説明します。

基本的に相続人となる優先順位は配偶者・子供・親・兄弟となります。相続人代表になった場合は様々な書類を用意する必要があります。まず口座のある金融機関すべてにできれば1週間以内に死亡の届け出をします。この時点で口座は凍結されるので、公共料金の振替用の口座があり、まだ支払い予定があればその旨を金融機関の担当者、若しくは委託先に連絡しましょう。

必要書類の確認を行います。銀行窓口での手続きの際には被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を用意することになります。まれな例ですが、自分も知らない別な子供がいる場合もあるようです。相続人全員の印鑑証明書や実印の押印などそれぞれ金融機関で定められている書類があります。

原本を提出するのか、コピーでも対応してくれるのかを確認しましょう。今は専用様式をホームページからダウンロードできる金融機関もあります。若しくは様式一式を郵送で一度送ってもらうのも手続きを円滑に済ませる方法です。預貯金の額が大きく、現金で払い戻ししたい場合は金融機関でも現金を用意しておく必要があるのでいつ来店できるか日程を連絡しておきましょう。

しかし大きい金額の場合はできれば振込手数料をかけてでも自分の別口座に振込むようにしたほうが安全です。非常に複雑な手続きなので少しでもスムーズに行えるよう書類の不整備などないように注意して円滑に手続きをすることが大切です。

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