相続登記の必要書類はたくさんある

法定相続分どおりに相続する際には、相続登記の手続きを行わなくてはなりません。その際には、色々な書類をそろえておかなくてはならないのです。相続登記の必要書類は、戸籍謄本です。戸籍謄本は相続人全員分を用意しておきます。

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。さらに、不動産取得者の住民票もそろえておかなくてはなりません。被相続人の住民票に関しては、除票を用意しておきましょう。戸籍謄本や住民票などは、現在お住いの地域の役所で取り寄せてください。

相続登記手続きの際に、住宅や土地などの不動産を相続する場合には相続する不動産の固定資産評価証明書が必要になります。この必要書類に関しては、不動産所在地の市区町村役場で取り寄せなければなりません。お住いの地域と相続する不動産の所在地が異なる場合は、間違えないように気を付けてください。ちなみに、遺産分割協議によって遺産を相続する場合は、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書も用意しておきます。

遺産分割協議書については、ご自身で作成してください。印鑑証明書は役場で請求しましょう。遺言によって法定相続人以外が相続する場合は、少し厄介です。遺言書や遺言執行者の印鑑証明書や遺言執行者選任審判謄本などを用意しておきます。

その他の必要書類としては、相続人の印鑑証明書もあります。相続登記申請書については法務局で入手可能です。法務局が遠方にある場合は、インターネットでダウンロードしておくとよいでしょう。

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