相続登記の必要書類は相続パターンで異なる

土地や建物を相続して名義変更の登記手続きをしたいけれど、具体的にどうすればよいのか、さっぱり分からない、こんな相続人の方は少なくありません。確かに相続や登記そして法律の知識に詳しくない素人の方であれば、たとえ相続の当事者であっても、いわゆる相続登記の手続きを自分だけで進めるのは、あまりにも困難がともなうと言えます。例えば必要書類を取り寄せるだけでも、その種類は多種多様である上、相続人の数や権利関係あるいは相続不動産の個数が多ければ、その分だけ必要書類の通数も増え、同時に費用や手間の負担も大きくなるでしょう。しかも必要書類ごとに市区町村役場といった、様々な公共機関から取り寄せることになりますし、収入印紙や返信用封筒なども、わざわざ法務局や郵便局あるいはコンビニなどで購入することになります。

これは相続パターンによっても、同じことが言えます。例えば遺言がなく、法定相続分の割合で相続するパターンであれば、登記申請書の他、相続人全員の戸籍謄本や、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、そして不動産取得者の住民票やこれから相続する不動産の固定資産評価証明書が、相続登記の手続き申請に必要になります。もちろんこれらの書類には、収入印紙や返信用封筒も必要になるのが通常です。同じく遺言がないケースでも、遺産分割協議を経て相続割合を決めるなら、上述の必要書類に加えて、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書が必要になりますし、遺言書が存在するケースならば、もちろん遺言書まで添付しなければなりません。

このように相続登記の手続きで必要な書類だけでも多種多様であり、相続パターンによって取り寄せる種類が異なるため、これだけでも手間や時間がかかることが予想されます。少ない負担でスムーズに相続登記の手続きを済ませたいなら、この分野のプロである司法書士へ依頼しましょう。

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