相続登記をする際は必要書類を用意しておく

相続登記の際には、戸籍謄本や住民票などの書類が必要です。どのような必要書類を準備するのかについては、相続登記の内容によって異なります。遺産分割協議によって相続するケースと法定相続分どおりに相続するケースでは、異なる書類を用意しなければなりませんので、注意が必要です。どのケースでも必ず用意しておかなくてはならない書類は、相続人全員の戸籍謄本や不動産取得者の住民票です。

被相続人の住民票の除票や固定資産評価証明書や登記申請書なども必要です。遺産分割協議の場合の必要書類は、戸籍謄本や住民票の除票や固定資産評価証明書のほかに、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書などの書類も忘れずに用意しておきましょう。遺言によって法定相続人が相続する場合の必要書類は、加えて遺言書が必要となります。遺言書は相続登記の手続きでも大事な書類となりますので、失くさないように厳重に管理するようにしてください。

遺言によって法定相続人以外が相続する場合はさらにたくさんの書類を用意しなくてはなりません。遺言執行者の印鑑証明書や遺言執行者選任審判謄本や相続人の印鑑証明書などが必要です。相続登記では、収入印紙税が発生します。最寄りのコンビニエンスストアや郵便局や法務局へ出向いて、収入印紙も購入しておきましょう。

中には、耳慣れない書類もあるかもしれません。必要書類のことや相続登記のことで、困った時は司法書士に相談してみることをおすすめします。相続登記の必要書類のことならこちら

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