相続登記の費用は所得計算で経費に計上できる場合あり

相続によって不動産を取得すると、確定申告において相続登記の費用を経費に算入できないかと考えたくなるところです。結論から先に述べると、相続登記の費用は必要経費として計上することができる場合があります。例えば、被相続人が生前に不動産賃貸業を営んでいて、遺族の誰かがその事業を継ぐ場合が該当します。相続などで取得した業務用資産の相続登記費用については、経費に算入することが認められない時期が長かったですが、2005年に所得税基本通達が改正され、同年以降に取得した資産については計上が可能になりました。

計上可能な場合は、不動産所得の必要経費に算入します。ただし、不動産に自宅などの業務として用いていない部分がある場合は、その部分に関する相続登記費用は算入することはできないので注意が必要です。また、相続で取得した不動産をすぐに売却する場合も、経費に含められます。所得税基本通達では、非業務用の固定資産を取得に伴って納付することとなる租税公課は、取得費に算入することが定められています。

不動産の売却で得たお金は譲渡所得として計上し、相続登記の費用は譲渡所得の経費の一つの取得費に算入します。通達で定められているのは租税公課の取り扱いですが、登記を司法書士などの専門家に代行してもらう場合に支払う報酬も取得費となり得ます。経費として計上できるケースは、上記以外にも存在します。もし、自分自身で経費に算入できるかどうかが判断しにくい場合は、税務署や税理士などの税に詳しい人がいる所で相談をしましょう。

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