相続登記にかかる費用とは?

相続登記にかかる費用は、大きく分けて納税と司法書士への報酬に分けることができます。必要な書類の作成は個人で行うのは難しく、司法書士への依頼が必要です。納税については、登録免許税と呼ばれるもので、法務局に不動産を登記するための手数料を税金として納めるものです。相続をすることになったらこれだけの費用が必要になるということを覚えておくと安心です。

登録免許税は固定ではなく、相続する不動産の価値によって変わります。相続当時の不動産の評価額の0.4%が納税額になるので、計算する必要があります。ここで注意が必要なのが、相続登記をする時の不動産の価値は実際に購入した金額とは違うということです。毎年市区町村で行われる不動産の価値を算定する結果で決められる評価額となります。

そのため自治体に行ってどのぐらいかを確認することになります。この手続きも司法書士にお願いすることが可能です。相続登記にかかるもう一つの費用として司法書士への報酬があります。法律で規定されているわけではないので、依頼する相手によって変わってきます。

平均的な費用として1案件で8万円程度と言われていますが、その案件の複雑さによって、それ以上必要になることもあります。例えば古い不動産で相続人がとても多い場合なども高くなる要因の一つです。また案件数が増えるとそれだけ高くなる恐れがあります。例えば市有地と共有地についての登記変更があれば2件と考えられます。

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