相続登記は士業に相談するのが得策

相続登記とは故人名義だった不動産などを、相続人に名義を変えるための手続きのことです。2024年4月までは登記の期限はありませんが、2024年から義務化され期限内に相続登記を行わなかった場合には、罰則がかせられるようになりました。相続を登記する期限は3年以内となり、期限を守らない場合は10万円以下の過料の対象です。相続人が複数いる場合の相続登記は遺産分割協議や法定相続分で決めたり、遺言書に従って遺産分割してから名義を登記します。

登記手続きを行う際には法務局に対して収入印紙を登記申請書類に貼付する形で登録免許税を支払い、更に登記簿謄本と呼ばれる不動産の登記事項証明書の作成が必要です。加えて故人が最後に住んでいた自治体で住民票を除票し、相続人全員で作成した遺産分割協議書または遺言書、故人の死亡時から出生時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を自治体に提出しなければなりません。相続を登記する媒体が不動産なら、固定資産評価証明書も必要になります。これらの手続きや必要書類の作成及び申請などが大変なため、相続登記の諸手続きは士業に相談して代行してもらうのが得策です。

士業の人たちはこれらの申請代行に慣れているため、わずらわしい処理を全て代行してくれるので気軽に相談してみましょう。費用は相談料込みで約10万円ほどになりますが、登記する不動産が遠方にある場合でも士業ならスムーズに相続登記でき、自分でやるよりも迅速で登記を済ませることができます。

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