相続対策の贈与をするには

世帯主が死んだりして遺産が残ると相続の問題が生じてきます。相続になれば相続税がかかりますから、相続対策として贈与して相続税の負担を軽くする方法が有ります。しかし税制には贈与税という物が有り、相続対策の贈与をすると贈与税がかかる仕組みになっています。しかも相続税よりも贈与税の方が高い為、相続で払う税金を減らすよりも逆に多く払うことになってしまいます。

だから贈与は全く対策にはならないということです。しかし年110万円までは贈与税がかからないことになっています。だから親から子へと毎年110万円ずつ贈与をする相続対策が行われています。ただ夫婦間なら贈与にならないと勘違いをして、夫の預金通帳から妻への預金通帳に何も考えずに移動させる人達が多いです。

夫婦なら共有財産と思われますが、夫が稼いだお金は夫のお金として妻が貰うと贈与税がかかります。逆もまたしかりです。だから夫から妻への資金移動も贈与税を払わないように年110万円までに留める必要が有ります。ただ税務署がこの贈与の仕組みに目を光らせていまして、子供の口座に入金してもそのお金を子供が自由に使えなければ子供のお金じゃないと税務署は贈与を認めません。

だから税務署に贈与を認めて貰う為に子供に通帳とハンコの管理をさせる必要が有ります。そして子供の口座から親が出金をした場合も贈与が認めてもらえなくなります。ゆえに一度贈与したらもうそのお金は使えないと思ってください。

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