生前に相続対策をして税金を減らす

生前に相続対策を行えば、無駄な税金を支払わなくても済むようになるため財産を持っている人はきちんと家族と話し合いをしておくことが大切です。相続対策は、何も被相続人が亡くなってから行わなくてはいけないものではありません。亡くなる前であっても行うことができるものです。基本的に、誰であっても所有している財産を誰に対して与えるかは本人の自由です。

亡くなってから財産を持っている人の遺産を分割しなくてはいけないなどと言った規定は存在しないため、財産を持っている人は好きな時期に好きなように財産を分与することが出来ます。では、具体的に相続対策としてどのような方法をとればよいのでしょうか。最もわかりやすい形は、生前に財産を与えたい人に対して贈与することです。贈与と相続の大きな違いは、それが当人同士の同意によってのみ成立する契約であることです。

相続の場合は、被相続人が相続権を得る人物を勘当したりして家族として扱わない処理を取っていない限り法律に基づいたお金を必ず貰うことができます。しかし、贈与の場合はあくまでも契約上のものとして財産を与えることになるため当人同士の合意があって初めて契約が成立します。この契約が成立していたときには、たとえ後年で被相続人が亡くなったとしても受け継いだ財産に関して相続税を支払う必要はありません。このように、相続対策は事前に準備をしておくことで有利に財産を継承することが出来るのです。

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