外国人でも法律相談ができる

日本国内の法律相談は日本人だけではなく外国人も行うことができます。特に、近年は日本にやってきて不動産などの資産を購入する外国人も増加傾向にあります。外国人がこうした行動を日本国内で行うと、それに伴って複雑な取引を行わなくてはいけないのでそのための準備をしておかなくてはいけません。これは、身内に外国籍をもっている人がいても同様です。

例えば、外国人が日本国内の不動産を購入するときには必ず日本国内の法律家がその外国人に代わって取引を行わなくてはいけません。なぜそのようなことをしなくてはならないのかというと、外国人の不動産の登記に関してはかなり複雑な手続きが必要になるからです。外国人には外国人専用の登記の手段が用意されており、この手段のことを渉外登記といいます。渉外登記を行うときにはいくつもの専門の書類を準備して、多くの法律を参考にしながら手続きをしていかなくてはいけません。

当然ですが、日本国内の不動産を取得したからといってその不動産を自国に持って帰ることは現実的にはできません。登記簿に記載されている外国人が存在するとしても、その不動産を国内できちんと管理する人や法律家が必要になります。実際に、日本国内でこうした登記がされている外国人が亡くなった場合には、それ専用の相続の手続きをしなくてはいけません。一般的な日本人が行う手続きとは根本的に違っているということを前提として理解しておくことが大切なのです。

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